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契約ではここに気をつけて!

「信頼」を書面で約束

「信頼」を書面で約束

顔なじみで長い間の信頼関係がある場合は別として、屋根のリフォームを工事店に依頼するとき、工事店との間で契約書を交わすことが基本です。「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」では訪問販売で商品の購入やサービスの提供の契約をする際、口約束だけではなく、その内容を記載した「書面」を事業者が消費者に交付しなければならないと定めています。

記載内容としては

  1. 価格
  2. 支払いの時期と方法
  3. 工事期間
  4. 工事内容
  5. クーリンク・オフ
  6. 工事店の氏名、名称、住所、電話などです。

5.のクーリング・オフについては赤字で書き、それを赤枠で囲むことになっており、字の大きさまで決まっています。

屋根のリフォームはその場で商品とお金をやりとりして終わるということはまず考えられませんから、一般的には見積書や施工書、仕様書などといった書面も工事店から渡される場合があるでしょう。屋根のリフォーム工事は天候に左右されたり、予期せぬ追加工事などが発生することもあります。工事内容や追加工事、工事期問についてなど、不明な点は契約書にサインをする前に確認し、理解しておきましょう。また自らが日常的に点検すべき点や、工事業者によるアフターサービスの有無などについても書面で記してもらうと安心です。

悪質な訪問販売にご注意

悪質な訪問販売にご注意

「故意に瓦をすらして高齢者などから金をだまし取る」悪質訪販(訪問販売)の急増が社会問題となり、社団法人全日本瓦工事業連盟(略称・全瓦連)に加盟する良心的な屋根工事店を憤慨させています。

国民生活センターに寄せられる相談内容は、「7時間も勧誘された」「契約を急がされた」など強引な勧誘から、「契約書をくれない」「クーリング・オフを受け付けてくれない」といった訪問販売法違反となるものまでさまざま。

全瓦連傘下の組合団体では地元の消費者センターなどと連携し、悪質な業者に注意するよう呼びかけるとともに、地元広報誌などを通じて信頼のおける組合加盟業者に相談するよう、運動を展開しています。

訪問販売とは一般に、事業者が営業所以外の場所で消費者と契約締結する取引形態で、屋根の葺き替え、太陽光発電システムの取り付けなど、屋根のリフォームも該当します。契約書面の交付が義務づけられ、クーリング・オフ制度による消費者保護もあります。

クーリング・オフ(COOLINGOFF)はもともと、気持ちを冷ますというような意味で、「思いがけず契約したが冷静に考え直す」ための期間が消費者に与えられ、その期間は消費者が一方的に、しかも無条件で契約をなくすことができるということです。契約書面を受領した日を1日目と数え、8日目までがその期間となっています。

訪問販売法

営業所以外の場所で消費者と売買契約する取引形態が訪間販売。
訪間販売や通信販発などのトラブル防止で昭和51年に制定されたのが「肪問販売等に関する法律」、略称訪販法。口約東だけでなく、契約書面の交付を義務づけているクーリングオフ期問を認める。