賢い屋根修理のために〜火災保険の進め〜
屋根修理に火災保険が使えることはご存じですか?
火災保険というと火災による損害を補償するものというイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし火災保険の適用範囲は意外に広く、風災、水災、雪災といった自然災害も対象となります。ですから、台風や突風で屋根が損傷してしまったという場合にも火災保険を使って修理が可能なのです。
屋根は、築15年以上の建物であれば、ほとんどが台風、落雷、雪災などで何らかのダメージを受けていると言われます。屋根の修理を行った場合、その多くは火災保険の申請ができる範囲と考えてよいでしょう。(経年劣化だと保険がききません)
火災保険は、火災だけではなく自然災害全般に対応しています!
火災被害以外でも、強風や雪災で屋根などの住宅に不具合が生じた場合には、その屋根補修費用(損害金額)を保険会社が支払ってくれます。つまり、ほとんどのお客様が負担金なしで補修工事をされています。
※受け取れる保証の範囲は、保険の契約内容によって異なります。思い込みで経年劣化と判断すると損します!
風災補償になるかどうかは専門の第三者機関が判断します。あなたではありません。
雨漏りしていないから、屋根の傷みは大したことないと思われがちですが、実際に屋根に上られて確認されましたか?
屋根は外壁の2倍以上の早さで傷みが進行します。それに僅かの傷みでも風や雪がその原因であれば、もちろん火災保険で修理することは可能です。ほんのちょっとでも屋根に不安を感じられているのなら、ご加入の保険内容をご確認の上佐藤瓦へご相談ください。
保険申請に必要な書類
- 保険金の請求書
- 損害額を証明する書類(修理見積)
- 当該箇所の写真(損害の証拠写真)
- 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事項
- 保険金を支払わない事由に該当しないかどうかの事項の確認
- 損害の額と損害および事故との関係(事実関係)
申請を個人で行うのは難しく、申請したとしても屋根が被災したことが証明されなければ、保険金が下りなかったり、希望額が支払われない可能性があります。個人で申請しても、その多くが大幅減額や否決とされることも少なくありません。個人で屋根の損傷を確認しても、それが経年劣化によるものなのか被災によるものなのかを判断することは難しいと思われます。
佐藤瓦であれば、屋根について熟知していますので、被災箇所を細かく分析して被害を正しく把握することができます。被害状況が正確にわかれば、修理にかかる費用も正しく見積ることができます。
弊社はどのような申請書類を作成すればよいかというノウハウも持っていますので、お任せて頂くほうが安心です。
ちなみに下記のような事例は火災保険で修理できません。
- 前回 修理した箇所からまた雨漏りが始まった。
- 新築当時から雨漏りしている。
- 太陽光パネルを設置したら雨漏りがしてきた。
- 屋根の塗装をしたら雨漏りがしてきた。
- 増築後に屋根を覗いたら瓦が割れていた。